個人再生
このような場合に使えたら効果的
消費者金融やカード会社からの借金の他に、住宅ローンもある場合で住宅はどうしても手放したくないとき。
借金を作った理由が免責不許可事由に該当し、自己破産の申立をしても免責されない可能性が高い場合。
自己破産のマイナスイメージが嫌だが、かといって任意整理での解決は無理な場合。
自己破産だと資格制限に該当し職を失う恐れがある場合。
どういった手続きか
裁判所の手を借りて、借金を支払う方向で解決をはかる方法です。
負債総額(住宅ローン等を除く)が5,000万円以下の個人で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用することができます。
「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」という二つの手続があります。
「住宅を維持しながら債務整理をしたい」という場合は、「住宅ローン特別条項(住宅ローン特則)」があります。この住宅ローン特則は、小規模個人再生手続、給与所得者再生手続と組み合わせて使います。
支払はどうなるの
1.小規模個人再生の場合
債務総額の5分の1
自分の財産総額
100万円
のうち、一番高い金額を原則3年間で返済します。
2.給与所得者等再生の場合
債務総額の5分の1
自分の財産総額
100万円
可処分所得
のうち、一番高い金額を原則3年間で返済します。
3.住宅ローンの返済は今までどおり。
デメリットは
いわゆる「ブラックリスト」に5年程度登録されると言われています。
他社からの借入や新たにクレジットカードを作ることは難しくなるでしょう。
